HOME > 法定相続人の範囲
head_img_slim

お問い合わせをお待ちしております
TEL. 048-862-1853
営業時間 平日 AM9:00 ~ PM18:00 土曜 AM9:00 ~ PM12:30

法定相続人の範囲

1.相続人の範囲は、配偶者と血族です。

2.相続人には、民法上順位が定められています。
※配偶者は順位に関係なく相続人となります。

第1順位
死亡した人の子供
その子供が死亡している場合、その子供の直系卑属(子供・孫など)が相続人となります。

第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

第3順位
死亡した人の兄弟姉妹および代襲相続人

先順位の人がいた場合、後順位の人は対象外となります。
同じ順位の人は、複数人であっても全員が相続人となります。

相続問題全般において、交渉による問題解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

  • ・配偶者は必ず相続人となります。(40年ぶりの法改正有り。御相談お待ち致します。)
  • ・優先順位が高い人が相続人となります。
  • ・民法上第3順位までのグループに該当しなければ、相続人にはなりません。
  • ・内縁の妻や同性のパートナー等、どんなに身近な人であっても相続人になれません。
  • ・直系卑属は、子供・孫だけでなく、養子や胎児、認知された子供も含まれます。

 

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

ご相談者様の立場を最優先し、担当の弁護士・事務所スタッフが最善の解決を目指して行動致します。
ご連絡をお待ち申し上げます。
※お電話によるご相談は受け付けておりません。
お電話を頂きましたら相談日時を決めさせて頂きます。
初回・1万円(消費税別・約1時間)にてご対応させて頂きます。
ご依頼者様のお考えをまず伺い、方針等を決定し、行動させて頂きます。

大倉浩法律事務所電話番号


ページトップに戻る