HOME > 配偶者居住権の新設 ※2020年4月1日(水)施行
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配偶者居住権の新設

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができます。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させる事もできます。

 

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

現行制度では、配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまう状態でしたが、改正により、配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになりました。
住む場所もあって、生活費もあるので、生活が安心になりました。


ご相談者様の立場を最優先し、担当の弁護士・事務所スタッフが最善の解決を目指して行動致します。
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初回・1万円(消費税別・約1時間)にてご対応させて頂きます。
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