HOME > 夫婦居住不動産贈与の優遇 ※2019年7月1日(月)施行
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夫婦居住不動産贈与の優遇

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

婚姻期間が 20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増える事になります。

 

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

簡単にご説明すると、今までは、配偶者が最終的に取得する財産額は、結果的に贈与等がなかった場合と同じになっていましたが、遺産の先渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得する事ができる様になりました。贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となります。


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