HOME > 自筆遺言の保管制度の創設 ※2020年7月10日(金)施行
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法務局における遺言書の保管等に関する法律

制度の概要

自筆証書遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。

 

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(「遺言書保管事実証明書」の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(「遺言書情報証明書」の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧する事ができます。

※遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所の検認が不要となります。
※遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付がされると、遺言書保管官は、他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知します。


ご相談者様の立場を最優先し、担当の弁護士・事務所スタッフが最善の解決を目指して行動致します。
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