HOME > 預貯金の払戻し制度の創設 ※2019年7月1日(月)施行
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預貯金の払戻し制度の創設

預貯金が遺産分割の対象となる場合に、各相続人は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができます。

 

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

簡単にご説明すると、現行制度では、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金債権の払戻しができませんでした。
改正により、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、預貯金の払戻し制度が可能となりました。

※1)預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については,家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払を受けられるようにする。

※2)預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する。


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