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遺言書

相続とは、人が亡くなったときに、その人の財産的な地位を(すべての権利や義務)を特定の人(その人の子や妻など一定 の身分関係にある人)が引き継ぐ事です。
亡くなった人を「被相続人」と呼び、財産を受け継ぐ人を「相続人」と呼びます。
引き継ぐ財産の事を「相続財産」や「遺産」と呼びます。

遺産

遺言書とは、民法で定められた厳格な手続きにて作成された「法律文書」です。
3種類あります。

1.自筆証書遺言

亡くなった方(遺言者)が、自書にて遺言内容の全文・日付・氏名を書き、捺印した遺言です。
(民法改正によりパソコン等で作成した目録の添付,銀行通帳のコピー及び不動産登記事項証明書等を目録として添付すること等は可能。)

2.公正証書遺言

遺言者と証人2人が公証役場に同行し、遺言者の指示により公証人が筆記及び作成し、遺言者・証人・公証人が内容を承認し署名捺印した遺言です。

3.秘密証書遺言

遺言者が自分で作成した遺言の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらう遺言です。
公証人に、存在を証明してもらえるので、遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いや、内容を人に知られてしまうこともありません。

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

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