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相続

相続とは、人が亡くなったときに、その人の財産的な地位を(すべての権利や義務)を特定の人(その人の子や妻など一定 の身分関係にある人)が引き継ぐ事です。
亡くなった人を「被相続人」と呼び、財産を受け継ぐ人を「相続人」と呼びます。
引き継ぐ財産の事を「相続財産」や「遺産」と呼びます。

遺産

遺産とは、亡くなった人の財産の事です。

具体的には
・不動産
土地(宅地・農地・山林など)
建物(自宅・マンション・店舗・事務所・アパートなど)
借地権・借家権

・現金 有価証券
現金・預貯金
株券・出資金・配当金・等
貸付金・売掛金・小切手・等

・動産
自動車・宝石・貴金属・美術品・家財・船舶・等

・その他
ゴルフ会員権・慰謝料請求権・損害賠償請求権・特許権・著作権等の権利

相続の方法

・法定相続(法定相続分)
民法で定められた人が定められた分を相続します。

・遺言相続(指定相続分)※1
亡くなった人が、遺言書により相続内容を決めた相続です。

・分割協議相続 ※2
相続人全員で遺産の分け方を決める相続です。
決まった内容を遺産分割協議書に記載します。

遺産を受け取れる人

配偶者と血族者です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。

・受遺者
被相続人(亡くなった人)が遺言書で指定した人です。

大倉浩法律事務者では下記遺産についてのご相談を多数承っております。

※1 遺言によってご依頼者様の相続分を侵害された場合、一定の割合を相続できることが民法により保障されています。これを遺留分と言います。

※2 相続人同士で問題が生じ、遺産分割協議ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして、調停による遺産分割または審判による遺産分割という方法により解決を目指します。

 

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

ご相談者様の立場を最優先し、担当の弁護士・事務所スタッフが最善の解決を目指して行動致します。
ご連絡をお待ち申し上げます。
※お電話によるご相談は受け付けておりません。
お電話を頂きましたら相談日時を決めさせて頂きます。
初回・1万円(消費税別・約1時間)にてご対応させて頂きます。
ご依頼者様のお考えをまず伺い、方針等を決定し、行動させて頂きます。

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