HOME > 誰がどれだけ相続するのか
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お問い合わせをお待ちしております
TEL. 048-862-1853
営業時間 平日 AM9:00 ~ PM18:00 土曜 AM9:00 ~ PM12:30

1.亡くなられた方が遺言を残された場合

1)遺言書の種類を確認します。
2)遺言通り相続します。
3)内容によっては、相続人全員の同意のもと、遺言と異なる分割を行います。

2.遺言書がない場合

1)財産を全て調べます。
2)相続する人は法定相続人となります。
3)誰がどれだけ相続するかは「法定相続」か「分割協議による相続」かによって異なってきます。
4)法定相続の場合、割合が定められています。

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

・財産を全て調べるのも大変な作業です。
・相続人調査・遺産分割協議書の作成・銀行・証券会社等の手続き・調停や交渉の代理・相続放棄遺言書の作成検認・相続税の申告等、全てに対応できるのが大倉浩法律事務所です。(農地山林の届出等一部委託有り。)
・場合によっては、公正証書遺言の謄本の申請、秘密証書遺言・自筆証書遺言の検認申し立てが可能です。疑問に感じたり、納得いかない場合、御相談下さい。
・「分割協議による相続」のご相談を多く承ります。ぜひご相談ください。

ご相談者様の立場を最優先し、担当の弁護士・事務所スタッフが最善の解決を目指して行動致します。
ご連絡をお待ち申し上げます。
※お電話によるご相談は受け付けておりません。
お電話を頂きましたら相談日時を決めさせて頂きます。
初回・1万円(消費税別・約1時間)にてご対応させて頂きます。
ご依頼者様のお考えをまず伺い、方針等を決定し、行動させて頂きます。

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