HOME > 相続用語
head_img_slim

お問い合わせをお待ちしております
TEL. 048-862-1853
営業時間 平日 AM9:00 ~ PM18:00 土曜 AM9:00 ~ PM12:30

◆相続◆
相続とは、人が亡くなったときに、その人の財産的な地位を(すべての権利や義務)を特定の人(その人の子や妻など一定の身分関係にある人)が引き継ぐ事です。

◆遺言書◆
遺言書とは、民法で定められた厳格な手続きにて作成された「法律文書」です。
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

◆任意規定◆
遺言や当事者間で取り決めた約束。
遺留分を排除できませんが、遺留分を侵害されている相続人を含む合意があれば、強制規定(遺留分)に対抗(遺産分割)できる。

◆遺留分◆
民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産。

◆強行規定◆
主に遺留分を指します。

◆相続の開始◆
遺産相続が開始する時点の事。
基本的には被相続人の死亡時。
失踪宣告をした時。
認定死亡時。

◆失踪宣告◆
生死が明らかでない状態が、7年以上続いた場合に認められる。

◆認定死亡◆
死体が見つからず、死亡証明する事ができない場合、申請をして認定してもらう事。

◆相続人◆
亡くなった人から財産を受け取る人。財産を残す人から財産を受け取る人。

◆法定相続人◆
法律で定められた相続人。
原則、配偶者と子・親・兄弟姉妹。

◆被相続人◆
亡くなった人の事。財産を残す人。

◆戸籍謄本◆
親族関係を証明する文書(戸籍全部事項証明書)
戸籍抄本・個人の事項のみを記載した文書(戸籍個人事項証明書)

◆除籍謄本◆
戸籍にいる人全員が結婚や死亡などで抜けて、誰もいなくなった戸籍の内容を記載した文書。

◆推定相続人◆
将来相続が起こった時、遺産相続する事が推定される人。

◆相続順位◆
第一順位 直系卑属(子・孫)
第二順位 直系尊属(父母・祖父母)
第三順位 兄弟姉妹

◆代襲相続◆
被相続人より先に相続人が死亡している場合、被相続人から見て、孫・ひ孫・甥、姪等が相続財産を受け継ぐ事を言います。

◆代襲者◆
(民法 887条2項,889条2項)相続人である被相続人の子または兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡,廃除,相続欠格により相続権を失ったときに,その者の子がその者に代って相続する事。
(887条3項) 代襲者が相続開始以前に相続権を失っているときは,代襲者の子がさらにこれを代襲して相続する。

◆被代襲者◆
被相続人の子及び兄弟姉妹。直系尊属及び配偶者は含まれません。

◆直系卑属◆
垂直につながる血族で、被相続人よりも後の世代に属する者を「直系卑属」と言います。

◆直系尊属◆
垂直につながる血族で、被相続人よりも前の世代に属する者を「直系尊属」と言います。

◆受遺者◆
遺産を受け取る人。法定相続人の他、遺言により他人も含まれる場合が有ります。

◆法定代理人・特別代理人◆
未成年者の場合は保護者を指します。保護者が代理人になれない場合、保護者が弁護士等に依頼します。

◆相続放棄◆
相続人が相続を拒否する意思表示を、家庭裁判所に申し立てて行う事。最初から相続人でなかったという立場をとる事ができます。
相続が開始されてから3か月以内に申し立てを行う必要があります。

◆相続欠格◆
相続人であっても、相続に関係する法律を犯す行動等により、資格が剥奪される事。
被相続人の意思とは関係なく、相続欠格となった者は相続人の資格を永遠に失う事になります。

◆相続人の廃除◆
相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりした時、またはその他の著しい非行が相続人にあった時、被相続人が家庭裁判所に請求し、虐待などした相続人の地位を奪う事。
申し立ては、被相続人が生前か遺言書でのみ有効。

◆相続財産の共有◆
相続開始後から遺産分割確定までの間における相続財産の状態。
(民法898条)相続人が数人あるときは,相続財産は,その共有に属する。

◆相続回復請求権◆
相続権を有する真正相続人以外の者(表見相続人・不真正相続人)が、相続人であると詐称して遺産を支配・占有している場合、真正相続人がその者から遺産の占有を廃除し、相続権を回復する為の請求権利。

◆表見相続人◆
相続人でないのに、相続人と称して真正相続人の権利を侵害している者。
不真正相続人と同様。

◆僭称相続人◆
表見相続人と同じ意味。

◆不真正相続人◆
相続欠格者や被相続人によって廃除された人等、戸籍上は相続人になっていても、実際には相続人でない人。

◆法定相続分◆
(民法第900条)法定相続人に認められる遺産の取得割合の事。

◆指定相続分◆
遺言書によって、被相続人が相続人の相続分を指定する場合の相続分。

◆特別受益者の相続分◆
相続人間の公平を図る事を目的とし、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定する事。

◆遺産分割(協議書)◆
相続人(全員)が協議し、決定した遺産の分割方法を明記した書類。相続人(全員)の署名と捺印が必要。

◆遺言執行者◆
遺言の内容を具体的に執行する人。遺言書で指定する場合もありますが、裁判所で選任します。

◆相続の承認◆
相続をする旨の意思表示の事。

◆単純承認◆
相続の原則通り、そのまま相続する事。

◆限定承認◆
(民法922条)相続によって得た財産内においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をする事。

◆相続の放棄◆
相続をしない旨の意思表示の事。

◆熟慮期間◆
相続人が、相続の承認、放棄等の選択期間。(相続開始(知ってから)から3か月以内)

◆財産分離◆
相続財産と相続人の固有財産との混合を防止するための制度。
相続債権者・受遺者・相続人債権者らの請求により、相続財産を分離して管理し、清算する手続。

◆相続税◆
遺産を受け継ぐ際に、遺産総額の金額が大きいとかかる税金。

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

ご相談者様の立場を最優先し、担当の弁護士・事務所スタッフが最善の解決を目指して行動致します。
ご連絡をお待ち申し上げます。
※お電話によるご相談は受け付けておりません。
お電話を頂きましたら相談日時を決めさせて頂きます。
初回・1万円(消費税別・約1時間)にてご対応させて頂きます。
ご依頼者様のお考えをまず伺い、方針等を決定し、行動させて頂きます。

大倉浩法律事務所電話番号


ページトップに戻る