HOME > 特別の寄与制度の創設 ※2019年7月1日(月)施行
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特別寄与の制度の創設

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、相続人に対して金銭の請求をする事ができます。

 

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

現行制度では、
相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができない。
となっていましたが、

改正により
相続開始後、長男の妻は(事例 亡き長男の妻が、被相続人の介護をしていた場合)、相続人(長女・次男)に対して,金銭の請求をすることができる。
要するに、 介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られる様になりました。
※遺産分割の手続が過度に複雑にならないように、遺産分割は、現行法と同様、相続人だけで行う事としつつ、相続人に対する金銭請求を認める事としたものです。


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