HOME > 遺留分制度の見直し ※2019年7月1日(月)施行
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遺留分制度の見直し

(1)遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。

(2)遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができます。

 

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

現行制度では、
① 遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずる。
(事業承継の支障となっているという指摘)
② 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は、目的財産の評価額等を基準に決まるため、通常は、分母・分子とも極めて大きな数字となる。
(持分権の処分に支障が出るおそれ)

改正により
① 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。
② 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができる。


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