HOME > 自筆証書遺言の方式緩和 ※2019年1月13日(日)施行
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自筆証書遺言の方式緩和

自筆証書遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がありません。
※ 財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

 

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

施行前は、自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がありましたが、改正により、自書によらない財産目録を添付することができる様になりました。
パソコンで目録を作成したり、通帳のコピーを添付などできます。
また、財産目録には署名押印をしなければならないので、偽造も防止もできます。
※遺言書の本文については、これまでどおり手書きで作成する必要があります。


ご相談者様の立場を最優先し、担当の弁護士・事務所スタッフが最善の解決を目指して行動致します。
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