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TEL. 048-862-1853
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遺産分割協議

1)遺産を相談して分ける事になった場合、「遺産分割協議」を必ず行います。
・相続する人が全員で行う事。
・協議内容を法律文章で書面にする事。

2)遺産分割方法
・現物分割
 財産そのものを相続人に配分する方法です。
・換価分割
 遺産を現金化し、相続人に配分する方法です。
・代償分割
 分割できない財産を相続した相続人は、その他の相続人に、その対価分を金員で相殺配分する方法です。
・共有分割
 遺産を相続人全員で共有する方法です。

相続問題を交渉による解決を得意とする大倉浩法律事務所のワンポイント

・配偶者居住権・特別寄与料等、法改正がありました。重要なポイントです。
・他の項目と重複しますが、遺産範囲の確定「目録作成」は大変重要です。
・相続人の確定は重要ポイントです。相続人は戸籍で明らかになりますが、特殊な場合も多々ございます。前妻のお子様が生存されている事を確認できていても、市区町村は簡単に住居を教えません。遺産分割協議書に署名、捺印が必要です。
・戸籍上相続人でなくとも「死後認知等」により相続人になる場合がございます。
・遺産分割協議及び作成は、当事務所が責任をもって作成致します。

ご相談者様の立場を最優先し、担当の弁護士・事務所スタッフが最善の解決を目指して行動致します。
ご連絡をお待ち申し上げます。
※お電話によるご相談は受け付けておりません。
お電話を頂きましたら相談日時を決めさせて頂きます。
初回・1万円(消費税別・約1時間)にてご対応させて頂きます。
ご依頼者様のお考えをまず伺い、方針等を決定し、行動させて頂きます。

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